2025年7月 9日
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
また、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、関係法令に基づき、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられております。
・工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(依頼).pdf
・リーフレット 令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の事前調査には資格取得が必要になります!