当協会は、新潟県における健康寿命の延伸に貢献することを目的に、健康診断・人間ドックや保健指導などの事業を通じて、県民の健康づくりを支援しています。こうした活動を支えるには、職員が心身ともに健康で、安全に働ける職場環境が欠かせません。そのため、悪質な言動や不当な要求から職員を守るため、本方針を定め、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)に対して組織として適切に対応してまいります。
当協会は、お客様に誠実に対応し、信頼に応えることで、安心してご利用いただけるサービスの提供を目指しています。一方で、ごく一部には、職員に対する威圧的・侮辱的な言動、不当な謝罪や補償の要求、過度な対応の強要、プライバシーの侵害など、職員の尊厳や職場環境を損なう行為が見られます。
すべての職員の人権を守るため、こうした行為に対しては誠意をもって対応しつつも、必要に応じて法的措置や警察への通報など、毅然とした姿勢で臨みます。該当する行為を受けた場合は、職員が速やかに上長へ報告・相談し、組織として対応します。
当協会が定義するカスハラとは、お客様、取引先、その他関係者等から寄せられる言動のうち、以下に該当するものです。
・要求や意見の内容が妥当性を欠いている場合
・要求内容自体は正当であっても、その手段や態度が社会的に相当性を欠く場合
これらの言動によって、職員の尊厳を損ねたり、職場の安全性や働きやすさが損なわれる状況を指します。
以下のような行為がカスハラに該当すると当協会は考えます。
(1)威圧・侮辱的な言動
・職員の人格や能力を否定する発言
・大声、威嚇的態度、繰り返しの叱責、暴力的行為
(2)合理性を欠いた要求や非現実的な対応の強要
・明確な理由のない謝罪や補償の要求
・特別対応の繰り返し要求
(3)時間的・空間的拘束
・長時間にわたる不必要な対応要求
・通常業務を阻害する電話、訪問の繰り返し
(4)個人情報の侵害・ハラスメント行為
・職員の個人情報の詮索やSNS等での誹謗中傷
・セクハラ、プライバシーの侵害
※上記は一例であり、社会通念上不相当と判断されるその他の言動も含みます。
【行為者への対応】
・カスハラに該当する行為に対しては、組織として毅然と対応します。
・対話による関係改善を模索しつつも、悪質な行為が継続する場合はサービスの中止や取引をお断りすることがあります。
・必要に応じて、警察・弁護士等の外部機関と連携し、法的手段を含めた対応を行います。
【協会内部の取り組み】
・職員への対応マニュアル整備・研修の実施により、適切な初期対応力を養います。
・カスハラ相談窓口の設置と、被害職員へのケア体制を整備します。
平素より当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
職員が安心して業務に従事できる環境を守るため、カスハラが認められた場合には、本方針に基づき適切に対応いたします。
今後とも、相互の経緯に基づく良好な関係のもと、質の高いサービス提供に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
制定日:令和7年9月30日
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 理事長 藤口 憲輔