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石綿作業従事者特別教育(石綿使用建築物等解体等特別教育)

平成17年7月1日より、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行されました。また、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則により、事業者は、

①石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業

②石綿含有吹付け材の封じ込め・囲い込み作業

③小規模な修繕、点検等の作業

の作業に従事する労働者には特別教育を実施しなければならないと定められています。

※ 石綿作業主任者技能講習修了者は、石綿作業従事者特別教育を省略することができます

講習案内(PDF)

講習日程

日程 開催地区 会場 現在の申込状況
2026年 7月29日(水) 新潟 新潟県経営者協会 受付前

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