ストレスチェック制度
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
平成27年12月1日より、労働者50人以上の事業場では、毎年1回、ストレスチェックをすべての労働者に対して実施することが義務付けられました。
当会では、皆様のストレスチェックの実施をサポートさせていただきます。
当会のサービス
事業所様の実情に合わせて、「導入前の準備」から「実施」「フォロー」に至るまで、トータル的にサポートさせていただきます。
円滑な実施のためには、特に「導入前の準備」が大きなポイントになります。
当会では、「導入前の準備」を支援するために、2つのサービスをご用意しています。
1.導入コンサルティング
経験のある渉外担当者が、事業所様に合った形で導入準備を支援します。
2.研修会の開催
①事業所管理職向けのメンタルヘルス研修会
②事業所ご担当者向けの研修会の開催
③看護師・精神保健福祉士に対する研修(実施者になるために必要な研修)の開催
※また、50人未満の事業所様でも実施可能です。ご相談ください。
お問い合わせ先 |
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会
ストレスチェック制度支援窓口(担当/源氏)
TEL 025 – 370 – 1020 |
ストレスチェック制度の実施手順
厚生労働省/
ストレスチェック制度簡単導入マニュアルより